「どうすれば日本に移民できるか、永住または経営管理ビザを申請するには?」この質問は、日本の不動産に関する質問と同じくらいの頻度で寄せられるようになりました。日本への移住や定住、永住権の取得を検討されている方がますます増えていますが、市場には不正確な情報と誤導的な広告が溢れています。そこで、このたび【2025年日本移民の最新まとめ】を作成し、台湾人が日本に移民する合法的な方法を詳しく解説します。永住、帰化、就労ビザ、経営管理ビザなどの申請条件と一般的なリスク、日本移民に関するすべての疑問に一度にお答えします。
日本移民の基本概念
まず、2つの重要な概念を説明する必要があります。すべての条件規定は以下の前提に基づいています:
- 日本は移民国家ではなく、移民に対して開放的な態度をとっていません。近年、少子化による人手不足の影響で若干の緩和が進んでいますが、基本的な考え方は変わらず、受け入れの中心は1. 高度人材 2. 本国民の雇用機会を創出できる人材 3. 労働力です。
- 条件を満たす ≠ 必ず許可。すべての規定は「条件を満たせば必ず許可」というものではなく、最低限の基準に過ぎません。条件を満たさなければ確実に不許可ですが、条件を満たしたからといって必ず許可されるわけではありません。最低条件を満たした後、出入国管理庁(以下、入管)の職員が総合的に判断して、ビザを発行するかどうかを決定します。
(繰り返しになりますが、500万円あれば日本に移民できるという説は間違っています。それは会社設立時の最低資本金が~~500万~~円(注:2025年10月16日より正式に3000万円に改正)であることであって、会社を設立しただけではビザは取得できません。)
永住と帰化の相違点と条件
日本への移民は、基本的に永住(グリーンカードに相当し投票権なし)と帰化(国籍変更で真の日本人になり投票権あり)の2つです。
必要な居住年数の最低条件は以下の通りです:
- 永住:10年間の居住が必要。ただし高度人材は70点で3年、80点で1年で申請可能。詳細は後述します。
- 帰化:5年間。(申請時に面接が必要)
p.s.1 毎年日本に滞在する日数は最低183日以上である必要があります。(厳密な規定ではありませんが、滞在日数は永住申請時の安定性審査に影響します)
p.s.2 永住:10年間のうち5年以上は就労関連ビザである必要があります。帰化:5年間のうち最低3年は就労ビザである必要があります。長期留学では移民資格を取得することはできません。
以上はすべて最低条件であり、実際の審査では、収入、納税状況、安定性などに基づいて許可するかどうかが判断されます。
永住または帰化を申請するには、いずれにせよ一定期間日本に居住する必要があり、そのためには中長期ビザが必要です。以下、日本のビザの種類と取得方法をご紹介します。
観光ビザは長期居住に不適切
台湾のパスポート所持者は現在、日本への90日間の観光ビザ免除を受けています。しかし、観光ビザを頻繁に使用して出入国を繰り返し、1年間に約180日以上日本に滞在している場合、入国審査官に止められる可能性が高まります(これは実際に友人が経験しています。明確な上限はありませんが、頻繁な出入国は審査を引き起こす可能性があります)。審査官は、あなたが観光ではなく居住目的と判断し、居住目的であれば観光ビザではなく中長期滞在ビザを申請すべきと考えるからです。
したがって、観光ビザで長期居住することは不可能です。長期居住するには中長期滞在ビザを申請する必要があります。
一般的なビザの種類
日本のビザの種類は非常に多くありますが、ここでは台湾人が一般的に利用する中長期ビザをご紹介します。本稿では主に1と2を扱います。
- 就労ビザ。個人的には最も簡単な方法だと考えます。日本の企業や機関に雇用され、その企業があなたの代わりに就労ビザを申請すれば、1~5年の中長期滞在ビザが取得できます。(入管があなたを安定していると判断するほど、より長いビザ期間が与えられます)
- 経営管理ビザ。日本で直接雇用を受けることが難しい場合、多くの人が「経営管理ビザ」を取得する方法を選択しています。これは最も問題が深い分野で、後で詳しく説明します。
- デジタルノマド、J-find ビザなど。基本的に6ヶ月のみ、または6ヶ月から1年で更新が必要になるため、あまり実用的ではないと考えます。興味のある方はGoogleで検索してください。
- 配偶者ビザ、家族ビザ。
就労ビザの申請と注意事項
就労ビザの主な要件は「日本で職を見つけ、その企業がビザ申請を支援できる」ことです。経験上、大企業や優良で安定した企業に就職することが望ましいとされています。退職した場合、3ヶ月以内に新しい職を見つけなければビザは取り消されるからです。したがって、単にどうしても就労ビザを取得したいという理由で、良くない企業や不安定な仕事を選んではいけません。解雇されたり自分で辞めたりした場合、ビザ取得のためにすぐに新しい職を探す必要があり、その後の就職活動は非常に困難になります。
台湾の大企業や国際的な企業に勤務している場合、日本の支社への配転を申請する(日本からの給与)ことも、非常に良い方法です。
高度人材(高度専門職)制度の優遇
就労ビザまたは経営管理ビザのいずれを取得する場合でも、高度人材制度の対象となることができます。入管は公式の「高度人材ポイント表」を公表しており、80点以上で、1年間の居住後に永住を申請することができます。70点の場合は3年間の居住が必要です。70点未満の場合は10年間の居住が必須です。
このポイント制度は、日本語能力、学歴、収入、年齢(年齢が高いほど不利)、職務経歴、特許、最高ランクの学校の卒業などで構成されています。詳細は、公式のポイント計算表をご確認ください。
2024年から始まった新制度:J-Skip
修士号以上、または10年以上の関連職務経歴を有し、年収2000万円以上の被雇用者、または5年以上の経営経歴で年収4000万円以上の経営管理ビザ所持者は、高度人材申請プロセスを簡素化でき、ポイント制度の審査が不要となります。
(改めてお知らせしますが、ここで言及するすべての給与は「日本で納めた給与」を指し、台湾での収入ではありません)
ここからも分かるように、日本が最も望んでいる移民は高度人材です。わずか1年の居住で永住申請が可能になります。
経営管理ビザの詳しい解説
日本での就労ビザ取得が難しい場合、最も一般的な方法は経営管理ビザの取得です。
ここからが「水が最も深い」経営管理ビザの説明に入ります。
基本的な申請条件
まず基本として、会社を設立する必要があり、その会社は最低2人の日本国籍者を雇用するか、さもなくば資本金~~500万~~円以上が必要です。(注:2025年10月16日より正式に実施される改正により、資本金は3000万円に引き上げられ、かつ日本国籍者または永住者、または「日本人の配偶者等/永住者の配偶者等」の在留資格を有する者を最低1人雇用する必要があります)
公式要件と審査ポイント
まず、正規の方法について説明します。
このビザの基本的な趣旨は、日本の雇用機会を創出し、経済を活性化させることにあるため、日本政府はあなたが実際に事業を「経営」することを期待しています。レストランの開業はOK、eコマース企業の開業はOK、クリーニング店の開業はOK、旅館の経営もOKです。
「不動産を購入して賃貸収入を得る」という行為は、経営活動とは見なされないため、不可です。しかし不動産投資会社や賃貸業を経営していればOKです。主な要件は、営業額が最低300万円に達することです。(繰り返しになりますが、これは最低限度であり、300万円に達したら必ず許可されるというわけではなく、入管は実際に経営行為があるかどうかを審査します)
では、民宿を購入することはどうでしょうか?これはグレーゾーンです。規模が入管に民宿経営事業を営んでいると認識されるほど大きく(もちろん会社を設立する必要もあります)、単に民宿を購入して賃貸するのではなく、民宿事業として経営されていると見なされる必要があります。
申請時には、「事業計画書」を同時に提出する必要があり、入管は内容と事務所などを審査します。
申請が成功した場合、通常、最初の1年間は1年のビザのみが付与されます。2年目のビザ更新時に、入管は実際に経営しているかどうか、利益が出ているか損失が出ているか、会社の経営状況が継続可能かどうかを再び審査します。会社の状況が悪い場合、ビザの更新が認められず、帰国を余儀なくされます。更新時に状況が良好な場合は、3年間のビザが取得でき、再度の更新時には5年間のビザが取得できる可能性があります。
これらの申請は難しいのでしょうか?実際に日本で会社を立ち上げて経営したい、日本語も問題ないということであれば、プロセスに従って申請するだけです。(経営管理ビザ専門の行政書士に申請を支援してもらうことをお勧めします)
問題は、多くの友人が実は大金を持っているだけで、日本で何かを経営したいという考えを本当には持っていないということです。それでは、どうするのでしょうか?
グレーゾーンの操作
「水が最も深い」ところです。
以下はすべて夢で見た話です。
市場には様々な日本移民代行業者があり、必要なサービスの種類に応じて料金も異なります。最も簡単なのは、プロセスを処理してくれたり、事業計画書を作成してくれたりすることです。しかし、これはあなた自身が経営のアイデアを持っている状況下でのサービスです。
大金を持っている人向けには、特別なサービスがあります。高額な手数料(台湾ドルで数百万、場合によっては数千万、どのくらいの期間住みたいかによります)を代行業者に支払えば、すべてうまくいくようにしてくれます。実際のやり方は、これらの代行業者も日本で他の事業(貿易、eコマース、レストランなど)を経営しており、その事業の一部をあなたに取り出させ、直接あなたが会長になります。会社はすでに正常に運営されており、すでに収入があるため、経営の問題について心配する必要はありません。実際には、その会社は元のチームが経営を続けているため、あなた自身が実際に経営する必要はなく、毎日観光地を巡ることができます。結局のところ、代行業者に費用を支払い、他の人があなたのために経営するためにお金を使うのです。
税務、ビザ更新など、すべてパッケージで対応し、永住取得まで統括されます。
既に多くの友人がこの間のリスクに気づいているでしょうが、グレーゾーンの方法を選択する場合は、リスクは自分で負うことになります。
もう一つのパターンは「偽装雇用」で、代行業者に自分自身の給与と雇用費用+手数料を支払い、代行業者が毎月給与をあなたに支払うというものです。しかし同じくリスクを自分で負う必要があり、費用も相当高額です。
繰り返しになりますが、上記の方法はすべて「深いグレーゾーン」に位置しており、発覚した場合、ビザ資格が直接取り消される可能性があります。
配偶者ビザと家族ビザ
次は配偶者ビザと家族ビザです。これは比較的シンプルです。日本人と結婚し、一定の結婚期間と同居期間を満たし、面接に合格すれば、配偶者ビザが取得できます。中長期滞在ビザ所持者の配偶者または子供であれば、家族ビザが取得できます。注意すべき点は、配偶者と子供のみが家族ビザを取得でき、他の親族や親はできないということです。永住者の配偶者は、結婚後3年以上、日本居住1年以上で永住申請が可能です。
よくある質問:
- お金さえあれば日本に移民できると聞きましたが?
答え:この記事を読めば、それが不可能であることがお分かりになるでしょう。それはほんの最低条件の一部に過ぎません。 - 中国元50万あれば、日本語不要、日本勤務不要、1年で永住が取得できるという広告を見ました。これは何という方法ですか?
答え:通常、偽の会社または偽の雇用の方法を使用し、偽の収入額、さらには偽の学歴でポイントを水増しされています。これは既に文書偽造と詐欺行為です。 - 永住または中長期滞在ビザを取得した後、両親は扶養親族として申請できますか?
答え:日本には扶養親族ビザはありませんが、特定の状況下では「特定活動ビザ」を申請できます。例えば、申請者の経済状況が良好で、両親が照護を必要とする場合、短期ビザ(通常1年)を取得する機会があります。または、高度人材の子供が7歳未満の場合、両親を招待して子供の世話をさせることができます。しかし両親は扶養親族として直接永住を取得することはできません。
