日本永住申請条件
日本の永住権(永久居留権)を取得するには、一般的には10年以上連続して日本に居住し、犯罪歴がなく、日本での生活能力を証明することが条件です。しかし、日本政府は高度な人材に対して特別な優遇措置を設けており、最短で1年の連続居住で永住申請が可能です。3月17日、日本の松野博一官房長官は、優秀な外国人材を積極的に受け入れるため、4月に「特別高度人材制度」を新設すると発表しました。
高度専門職ビザ
現行の「高度専門職」は積点制となっており、各項目の基準点が70点以上であれば3年の連続居住で、80点以上であれば1年の連続居住で永住申請が可能です。日本政府は国際人材の獲得を目指し、2024年4月中旬より、年収を主な条件とした、より簡潔な資格要件「特別高度人材制度」の新設を予定しています。
特別高度人材制度
「特別高度人材制度」では、研究者および技術者は「修士号以上の学位取得」または「10年以上の実務経験」のいずれかを満たし、年収が2,000万円以上であれば、1号高度専門職ビザを取得できます。 起業家(経営管理ビザ)は5年以上の実務経験があり、年収が4,000万円以上である必要があります。いずれの場合でも、わずか1年で2号在留資格(無期限居留)に変更することが可能です。 また、高度専門職80点以上の積点制と同様に、1年の連続居住で永住申請ができます。
積点制のスコア計算
従来の積点制は継続して並行運用されます。スコア表は出入国在留管理庁提供の積点表をご参照ください。積点制を適用するための前提条件は年収が300万円以上である必要があります。この前提条件を満たした後、学士号、修士号、博士号の取得により基本点が付与されます。その他の加点項目としては、年齢、年収、日本の大学卒業(特定大学は加点対象)、日本語能力試験N1またはN2合格、特許保有、以下の3つの世界大学ランキングのうち2つ以上で上位300位以内に入る大学卒業などが挙げられます。これら3つの世界大学ランキングは、QS World University Rankings、World University Rankings、Academic Ranking of World Universitiesです。現在の最新データによれば、台湾では「国立台湾大学」のみがこの加点対象となります。
高度専門職ビザ申請時の就職確認要件
上記のすべての高度専門職ビザは、経営管理ビザで来日後に会社を設立する場合を除き、すでに「日本企業への就職が確定している」ことが申請条件となります。条件を満たしているだけでは自動的に申請することはできません。 また、今年4月のもう1つの新政策として、世界トップ100大学の卒業生に対して、日本での就職活動を促進するため2年間のビザが付与されることになっています。 ニュース情報源:毎日新聞、共同通信社、TBS News
