日本不動産購入で日本移民は可能か?経営管理ビザ、永住、帰化を一括解説

2023年2月10日|税務・ビザ
日本不動産購入で日本移民は可能か?経営管理ビザ、永住、帰化を一括解説
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> この記事は不動産購入と移民の関係についてのみ説明しており、仕事ビザと留学ビザについてはこの記事の対象外です

多くの方が「日本の不動産を購入すると日本に移民できるのか」という質問をされます。この記事でそのご質問にお答えします。この記事は不動産購入と移民の関係についてのみ説明しており、仕事ビザと留学ビザについてはこの記事の対象外です。

日本への移民方法と経営管理ビザ

現在、日本には所謂「投資ビザ」というものは存在せず、より類似しているのは「経営管理ビザ」です。日本は移民国家ではないため、移民に関する政策は比較的閉鎖的です。しかし、近年は高度人材の積極的な受け入れを望んでおり、いくつかの優遇措置を実施しています。詳細は後ほど説明します。 まず「日本への移民」については、「永住」と「日本国籍への帰化」の二つの方法があります。意味の上でより米国のグリーンカードに近いのは「永住」であり、選挙権はありませんが、元の国籍を保持することができます。一般的には、日本に10年間連続して居住することで永住を申請することができます(日本人または永住者の配偶者の場合は、結婚後3年以上で、かつ日本に1年以上居住)。日本国籍への帰化を希望する場合は、5年間連続して居住することで申請できます(配偶者の場合は3年間の居住が必要です)。ただし、帰化の場合は元の国籍を放棄する必要があります。 単に居住期間を満たしただけでは永住/帰化は認められません。居住期間は申請の最低要件に過ぎず、犯罪歴がないこと、日本での生活能力と資産があること、公衆衛生上の問題がないことなど、その他の条件を満たす必要があります。これらは出入国管理局によって判断されます。

不動産保有で移民は可能か?

では、「不動産購入で移民できるのか」という質問に戻りましょう。不動産購入は、中長期居留ビザ取得の理由にはなりません。また、移民の条件を満たすことも、移民の条件を満たすこともできません。したがって、不動産購入だけでは移民することはできません。 ただし、一つの状況下では、不動産購入を通じて経営管理ビザを取得することが可能です。それは「不動産会社を設立する」または「民泊を経営する」場合です。経営管理ビザの最低営業額はおよそ300万円で、この数字を下回る場合はほぼ承認されません。したがって、不動産の賃貸経営または民泊経営を行う場合、最低でも約6000万円以上の資本投資が必要で、初めて300万円の営業額を達成する可能性があります。

経営管理ビザの取得方法

実務的には、これだけでは取得が難しいです。経営管理ビザの審査条件は非常に厳密であり、事業計画書の提出、会社の実地調査(実際のオフィスや看板の確認など)が必要です。したがって、実際に「会社を経営する」ことが経営管理ビザ取得の条件となります。経営管理ビザの申請には専門の代理業者があります。最も高額な場合で80万台湾ドルかかるのを見たことがありますが、注意点は非常に多いです。

わずか1年で永住を取得できる方法!

しかし、経営管理ビザを取得した後、近年の「高度専門職」制度と組み合わせると、最速で1年の居住で永住を申請することができます。高度専門職はポイント制度で、年収がいくら以上であること、学歴、卒業学校、日本語能力、職務経歴、職務経歴、1億円以上の投資の有無など多くの条件が含まれます(ポイント計算の公式表を参照)。70点以上なら3年連続居住で申請可能。80点以上なら、わずか1年の居住で申請できます。 そこで、日本の不動産購入で日本に移民できるのかという質問に戻ります。

経営管理ビザの最低年営業額は300万円(最低基準であり、この金額を超えたからといって必ず承認されるわけではなく、事業計画書の審査も必要)であるため、不動産購入による年間賃料収入が300万円を超え、かつ会社を設立して経営する場合、経営管理ビザを申請することができます。その後、高度人材であるかどうかに応じて、1年、3年、10年の居住期間を経た後、永住を申請することができます。

上記は、現在私が知っている台湾人が最も一般的に使用している方法です。(長期賃貸、民泊など、全て対象となります)

ただし、単に日本の物件を「保有する」だけでは、中長期居留ビザを申請することはできません。

Facebookに投稿した後、友人から質問をいただきましたので、ここで一括でお答えします。

Q&A

Q : チェーン店に加盟することでも永住を申請できる方法があると聞きましたが、本当ですか?
A:はい、その通りです。ただし、まず経営管理ビザを取得する必要があり、その後10年間連続して経営し、かつ日本に居住する必要があります(高度人材の場合は3年または1年)。ただし、日本での生活経験がなく、日本語ができない場合、通常はチェーン店に加盟することはできません。経営能力がないからです。仮に経営を開始したとしても、多くの困難に直面し、10年間の期間を満たす前に経営を継続できなくなる可能性があります。

Q:永住がない場合、就職することはできませんか?または会社を設立することはできますか?
A:外国人が日本で働く最も一般的な方法は、仕事ビザを取得することです。または、留学ビザや家族ビザで資格外活動許可を追加申請することもできます。経営管理ビザは、自分が設立した会社の経営業務に限定されます。 観光ビザでは就職することはできません。会社設立は可能ですが、これは別の非常に複雑なトピックです。簡単に言うと、法律上、会社設立に制限がないというわけではありませんが、中長期ビザまたは永住がない場合、銀行口座を開設することができず、この段階で止まってしまいます。ただし、解決策もあります。それは、日本人または永住者と一緒に会社を設立し、その後、相手を退出させるという方法です。

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